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金融商品の課税方式統一  申告分離課税で税率20%に
  株式や投資信託、国債や社債などの金融商品の運用によって得た利益にかかる税金の仕組みが、来年1月から変更される。
 上場株式や株式を組み込んだ投資信託は、給与などの特定の所得と分けて税金を計算し、確定申告を行う「申告分離課税」で売買益や配当に課税されているが、個人向け国債や社債といった公社債の利子や公社債で運用する投資信託の分配金は「源泉分離課税」となっている。また公社債を償還前に売却して得た利益は非課税、償還時に出た利益は総合課税の雑所得となり、最大50%課税される。
 これらが来年1月から一律20%の申告課税制度に統一され、投資家の負担が軽減されることになった。これにより確定申告が必要になるが、株式や投資信託の取引を行うための「特定口座」を利用すれば、税額の計算や源泉徴収手続きを金融機関が代行する仕組みであることも覚えておきたい。特定口座は株式と投資信託が対象だったが、来年からは債券も加わることになる。
 また、変更されるのは税率だけではない。異なる金融商品同士で利益と損失を相殺し、課税対象金額を圧縮する「損益通算」の範囲も広がることになる。