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事業承継税制の確認手続き忘れずに! 事前省略は3月いっぱいで終了――
   平成21年度の税制改正において鳴り物入りで導入された事業承継税制だが、税理士からは「要件が厳し過ぎて使うに使えない」との指摘も多い。相続が起こる前に「経済産業大臣の確認」を取らなければいけないというのもそんな要件のひとつだが、現在は制度施行直後ということで確認手続きを必要としない経過措置期間中だ。しかし、その期間も同22年3月31日で終了と、もう目前に迫っている。
 先代の経営者が60歳未満で死亡した場合など一定の場合については確認を必要としないケースもあるが、原則として相続前に確認を受けていないと認定が受けられず、納税猶予制度を利用することができなくなってしまうので気を付けたいところだ。
 ちなみに同22年1月31日時点での申請件数は、認定件数は124件、確認件数は311件。同22年度税制改正においても一部見直しが行われる予定だが、「厳し過ぎる」という声が多い「80%の雇用維持」などに関しては特段の変更予定はない。利用を考えている人は高いハードルをクリアできるかどうかじっくり考えつつ、確認を受ける準備は早めに行ったほうがよさそうだ。