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経営セーフティ共済が拡大 節税効果もビッグ
   平成22年度税制改正で延長・拡大が決まった中小企業基盤整備機構の共済制度「中小企業倒産防止共済」(経営セーフティ共済)を活用した節税術があらためてクローズアップされそうだ。これは、取引先の予期せぬ倒産から中小企業の連鎖倒産を守ることを目的とした共済制度で、掛け金について法人であれば損金、個人であれば必要経費として処理することが認められている。
 同共済は解約が自由にでき、解約手当金が受け取れる。その金額は、納付12カ月以上なら80%、40カ月以上なら100%戻る。法人なら、その解約手当金について、支給を受けた時点の益金、個人は事業所得として処理する必要があるわけだが、事業が赤字のときに解約すれば、税負担を軽減できるメリットがある。
 現在の貸付限度額が3200万円だが、平成22年度税制改正により限度額は8千万円まで、掛け金は月額最大20万円まで拡大される。たとえば、毎月20万円で40カ月、800万円積み立てたとしたら、100%の金額が支給されるため、最大で800万円の所得が圧縮できることになる。
 ただし、重複契約はできない。また、法人税を滞納している企業や住所または主たる事業の内容を繰り返し変更したために継続的な取引状況を把握することが困難な企業・個人、すでに貸し付けを受けた共済金や一時貸付金の返済を怠っている――といった理由がある場合は同共済に加入できない。