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預金口座に付番  マイナンバー利用範囲拡大へ
  政府は3月10日、マイナンバー改正法案を国会に提出した。これまで番号の利用が認められていた納税や年金受給といった行政手続きに加えて、銀行口座への付番や、医療分野での予防接種などにも活用できるようにする。これまで政府はマイナンバー制度について、「税・社会保障・災害対策分野」の限られた行政手続きについて利用するとしていたが、制度開始を待たずに早くも「改正」され、利用範囲が拡大されることになる。
 マイナンバーは、個人は12桁の番号、法人は13桁の番号を割り振って、税金と社会保障の情報を一元管理する制度。今年10月に番号の通知を始め、来年1月から制度の運用を開始する。
 改正法案では、2018年から預金者に対して、金融機関にマイナンバーを申告するよう求める。告知への法的義務はないが、「義務がなければ普及しないではないかという指摘は承知している」(麻生太郎財務相)と言うように、進捗状況を見て21年をめどに義務化することも検討する方針だ。
 医療分野では、予防接種やメタボ検診などの情報を番号で管理できるようにする。一元管理することで、引っ越した際などに接種記録などを市町村間で引き継ぎやすくなるという。
 政府はマイナンバーの利用範囲を拡大することで、行政事務の効率化や、税金・社会保険料の公平公正な徴収につながるとしているが、国による個人情報の監視が強まることや、企業の事務負担が増えることを懸念する声も出ている。