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マイナンバー 社員の番号 10月から収集可能  20種類の調書が3年記載猶予
  内閣官房は2月17日、「事業者による個人番号の事前収集について」とするお知らせを発表し、マイナンバー制度の開始前でも企業が社員の個人番号を収集してよいとする見解を示した。2016年1月の運用スタートに向けて、企業は前もって社員の個人番号を収集して制度開始に備えることができる。
 すべての個人と法人に番号を割り振って税や社会保障を一元管理するマイナンバー制度は、今年10月に個人番号の通知が開始される。事業者は来年1月以降のすべての給与の源泉徴収票や報酬の支払調書に個人番号を記載することが義務となるが、実際にマイナンバーの取り扱いが始まるのは来年のため、今年のうちに前もって社員などの個人番号を収集することはできないのではないかと危惧する声があった。それを受けて、内閣官房はホームページ上にQ&A方式のお知らせを掲載し、「あらかじめ個人番号を収集することは可能」との見解を明確化した。
 これにより、番号が通知される10月から制度が開始する1月までの間に、企業は個人番号を収集し、特定個人情報ファイルを作成するなど事前準備にあたることが可能となる。ただし番号収集に際してはマイナンバー関連法で定める本人確認措置に従って番号が本人のものかどうか確認する義務があり、「番号通知カード」と運転免許証やパスポートなどの写真付き身分証明書が必要になるので注意が必要だ。
 また、マイナンバーの番号記載を猶予する法定調書の一覧を国税庁が公表している。原則的に16年1月1日以降に発生する支払いについての法定調書には個人番号や法人番号の記載が義務付けられるが、猶予規定が設けられたものについては、3年間は番号を記載しなくてもよい。猶予される調書は、非上場会社が配当を行った時に税務署に提出する「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」や、みなし配当があった時に提出する「配当等とみなす金額に関する支払調書」、「株式等の譲渡の対価等の支払調書」など20種類。100万円を超える海外への送金について作成される「国外送金等調書」など、大半は金融機関が作成する調書となっている。