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中小企業サポート  経営改善計画の申請期限撤廃
  経営革新等支援機関が関与する「経営改善計画策定支援事業」の利用申請受付期限が撤廃され、制度が“恒久化”されることになった。
 経営革新等支援機関制度は、中小企業が、税理士、公認会計士、弁護士、商工会、商工会議所、NPO法人、一般社団法人など中小企業支援の専門家のサポートを受けて経営改善計画策定に取り組めるもの。認定機関の支援を受けた企業は、優遇融資や税額控除制度の対象になるほか、経営改善計画の策定に必要な費用の3分の2(最大200万円)の補助を受けることができる。
 平成27年3月31日を利用申請期限としていたが、中小企業庁事業環境部金融課が「平成27年度以降についても、引き続き当該事業を利用できるようになりました」とする文書を発表し、中小企業は4月以降も制度を利用できるようになった。さらに、支援対象事業者に従業員300人以下の医療法人が追加された。