メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
トヨタ・プリウス問題  注目集まるリコール税務
   ハイブリッドカー「プリウス」のリコール問題。製造業を中心としてリコール費用の税務に注目が集まっている。リコールが発生した場合、商品の回収や修理などさまざまな費用がかかる。これらは「リコール」という臨時的な事象により発生する費用であるため、金額が大規模なものであれば、営業外損失や特別損失として処理する。費用は税法上の損金の額に算入するが、リコール費用が少額であれば、販売費に含めて処理するのが一般的だ。
 また、食品の場合、「消費者が食中毒になった」「商品に異物が混入していた」などの場合にリコールすることになる。食品リコールの場合、その性質上、商品を修理・改善することはできないため、対象商品と同日、同工場で生産された商品を、在庫も含めてすべて廃棄処分とするケースが多くみられる。
 商品を廃棄処分する場合には、商品廃棄損を計上し、その金額を損金算入することが可能だ。また、商品を回収し、購入代金の返還を行う場合には、通常の返品があったときと同じく、「売上戻り」として処理する。
 ところで、今回のリコール問題に対しトヨタは、「製品保証引当金」を取り崩して対応するようだ。
 製品保証引当金とは、当期の売り上げに起因し、製品販売後の無償保証契約などによって発生する回収・修理費用に対する引当金のこと。会計上では費用として認められている一方で、税法上の損金として取り扱うことはできない。「実際に支出していない金額を税務上の費用として認めるわけにはいかない」(当局)。