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太陽光発電  名義変更でも即時償却可
  緊急時に備えて太陽光発電を導入する企業は多い。また、税優遇、そして発電された電力を電力事業者が買い取ってくれる「固定買取り制度」があるため、企業にとって経済的なメリットもある。さらに企業の「エコ活動」を対外的にアピールするのにも有効だ。
 税優遇措置のグリーン投資減税とは、発電設備のコストが即時償却可能な制度で、中小企業に関しては取得価額の7%の税額控除との比較選択もできるようになっている。
 太陽光発電の税優遇措置は、新品設備の購入が要件になるが、例えば未使用の設備を譲り受けて購入した場合でも適用されるケースもある。
 東京国税局は設備の譲渡を受けて電力収益事業を行う企業から、税の扱いに関する回答を求められ、確定申告の際には売買契約書と「再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書」を提出すれば優遇措置が適用されると回答した。
 通常、電力収益事業を行う企業は、補修や点検などの設備に関する法令上の要件を満たしたうえで「設備認定」を受けなければならないが、今回のケースは、所有者名義の変更のみだったため「軽微な変更」として認定は不要とされた。