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商業登記規則改正  住民票など本人確認義務付け
  架空の登記を防止するため、法務省が商業登記規則を来年2月に改正する方針であることが一部報道で明らかになった。会社の登記簿に実在しない人物や別人を取締役に仕立て、詐欺事件などに使うケースが目立っており、犯罪などの悪用を防ぐことを狙いとしている。
 これまでは会社が取締役就任の登記申請をする際、「就任承諾書」だけで登記が可能だったが、住民票など本人確認書類の提出を義務付ける。現行では、代表取締役の登記には実印の押印と印鑑証明書の提出が必要だが、それ以外の取締役や監査役は就任者が作成した就任承諾書の提出のみで容易に架空の登記ができてしまうのが実態だ。一方で本人確認書類の提出義務がなかったことで、法人設立手続きの準備がスムーズに行なえるなどのメリットがあった。
 法務省によると、投資勧誘でのトラブルなどで、被害者が返金を求めるために登記簿に記載された取締役に連絡を取ると、架空の人物だったり、全くの別人だったりするケースが相次いでいるという。
 また、現在は代表取締役が辞任する際の登記申請で求められる書類は、辞任届を提出するだけでよい。これによって会社を不正に乗っ取るために代表取締役の辞任届を偽造して登記申請する事例があった。今回の改正で代表辞任時に、実印の押印と印鑑証明書もしくは法務局に届けている会社の代表印の押印のいずれかの提出を義務付けることになった。
 さらに登記簿の役員欄には戸籍上の氏名が記録されるが、旧姓で働く女性が増えていることを踏まえ、婚姻前の旧姓も記載できるようにする。