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マイナンバー通知まであと1年  事業者向けガイドライン案を公開
  国民一人ひとりに番号を付与して納税や社会保障給付を一元管理するマイナンバー制度について、内閣府内に設置された特定個人情報保護委員会はこのほど、事業者が特定個人情報を利用する際のガイドライン案をホームページ上で公表した。
 ガイドライン案は、事業者がマイナンバーを取り扱う際の利用条件や取るべき安全管理の取り扱いなどについて定めたもの。マイナンバーの個人番号を社員番号に流用して従業員の管理を行うことを禁止する規定のほか、従業員の源泉徴収票作成事務を別業者に委託する際の秘密保持義務や、情報取り扱いルールを定めた契約を結ぶ規定などが盛り込まれている。また個人情報が記載された書類については、法令で定められた一定の保存期間を経過した場合はできるだけ速やかに廃棄または削除しなければならないとしている。
 マイナンバー制度は年金や児童手当の給付、確定申告の手続きなどに使われるほか、すべての事業者に対して、従業員とその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して行政機関などに提出する義務を課している。
 今後、寄せられたパブリックコメントを反映させてガイドラインを策定していく。マイナンバーの通知は平成27年10月から開始される予定だ。