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必要経費の範囲  ロータリークラブの会費
  事業所得の計算上「必要経費」とは、業務を遂行する上で直接的に必要な経費とされている。業務と関連性があり収入を得るために必要な支出でなければならない。
 昨年、必要経費について画期的な最高裁判決が下された。弁護士業の必要経費に関する裁判で、原告が主張した経費のうち、日弁連の役員になるための立候補費用を含めた一部が必要経費と認められた。この判決は、業務との「直接的な関連性」よりも「必要性」を支持したものとされている。
 だが、業務での必要性については個々の事情によって見解は異なり判断に迷うことは少なくない。例えば、個人的に所属する団体の会費も結果的に収入を得るための支出に繋がると考える人もいるだろう。最新の国税不服審判所の裁決事例では「ロータリークラブの会費は事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入することはできない」と判断が出された。
 この裁決では、司法書士業を営む請求人が支出したロータリークラブの入会金や会費は、会員として行う活動を見ても業務と直接関係するものではなく、業務遂行上必要な経費とはならないと審判所が判断した。請求人は必ずしも業務との直接性は不問であるはずとして主張したが、ロータリークラブなどの社会奉仕を目的とした個人的な活動は、司法書士業務に必要性がないとされた。