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不当表示に課徴金制度導入へ  食品偽装問題がきっかけ
  実際には使っていない高級食材をメニューに載せるなどの不当表示をした企業には、売上高の3%の課徴金が課されることになりそうだ。昨年、ホテルや百貨店で相次いで発覚した食品偽装を受け、消費者庁が10月3日、自民党消費者問題調査会に景品表示法改正案の骨子を提示し、了承された。法案は、順調に進めば今月中に閣議決定され、開会中の臨時国会に提出される見通しだ。政府は景品表示法を改正して課徴金制度を新設する方針で、導入は2016年度を目指している。
 課徴金の対象となるのは、商品やサービスが実際より著しく優れていると消費者を誤解させる「優良誤認」と、消費者に得だと思わせる「有利誤認」のふたつ。優良誤認は、成形肉を「和牛」と表示された事例が課徴金の対象になることが想定される。有利誤認は半額などの表示をしていながら実際にはいつもの値段が変わらないケースが挙げられる。食材に限らず、あらゆる商品やサービスを対象としており、売上高が3年間で5000万円未満の場合は課徴金を科さない。
 また、企業が不当表示を自主的に申告すれば課徴金額を半減する。消費者に返金すれば課徴金を免除もしくは減額する規定も設ける。