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サ高住 税優遇2年間延長 27年度税制改正で要望 |
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国土交通省はサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の税優遇措置を平成29年3月末まで2年間延長する方針だ。27年度の税制改正で要望する。加えて整備費の補助制度の予算も増額を求める。
サ高住は、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)の3類が、23年秋の高齢者住まい法改正で一本化されたもの。これで民間事業者による高齢者向け住宅は、従来の有料老人ホームとサ高住の2つに大別されるようになった。
サ高住として認められるための基準は、(1)専用部分の床面積が25�岼幣紂幣�況によっては18�岼幣紂砲如�各戸に浴室、台所などの水回りを設け、バリアフリー構造であること、(2)サービス面で、社会福祉士やホームヘルパーなどの専門家が「少なくとも日中」は常駐していること、(3)契約内容に関する基準が守られていること―の3つをクリアする必要がある。
税制面では、一定の要件に応じて所得税(法人税)は5年間割増償却40%、固定資産税は5年間3分の2を軽減され、不動産取得税については1戸あたり課税標準から1200万円が控除される。27年3月末に期限切れを迎えるため、国交省は2年間の延長を求めることになった。
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