メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
教育資金一括贈与で留学  現地の学校名に注意
 
 信託協会によると、平成26年3月末までの教育資金一括贈与での受託状況は、契約件数6万7037件、信託財産設定額の合計は4476億円で、制度開始から順調に推移しているようだ。
 同制度は、直系尊属から30歳未満の子や孫への教育資金の贈与について、1500万円(学校以外であれば500万円)まで非課税になる。教育資金を提供するという名目で、相続財産を圧縮できる有効な節税策となっている。
 留学費用については、支払い先が学校であれば1500万円枠に該当する。ただし、海外の学校の場合は、その国の学校教育制度に位置づけられている教育機関ということになる。そのため対象外となる語学学校などであれば500万円枠となる。また渡航費はどちらの枠にも原則対象外になるが、現在通っている学校のカリキュラムの一環として渡航するものであれば認められる。
 制度を利用するためには、支払い日、支払い先等が記載された領収書を金融機関に提出しなければならない。また支払い先の学校名に「junior highschool」「high school」「university」などの記載がない場合は、「海外の教育機関の確認書」というチェックシートを記入し別途提出する。なお様式は文科省のHPで公開されている。