メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
梅雨時期の防水対策  防水加工は修繕費?資本的支出?
   気象庁によると今年は例年に比べて梅雨入りが全国的に遅い傾向が見られるようだ。梅雨末期には毎年、全国で局地的に集中豪雨が発生し、一部の地域では洪水や土砂崩れなどによって甚大な被害が起こるため十分な警戒が必要になる。
 個人宅で行える対策の中で効果的なのが、「浸水防止用設備」の設置だ。敷地の周りを防水板で囲み、浸水から自宅を守るというもの。自治体によっては設置費用を一部助成するところもある。ただし、対象は地域の洪水避難地図などで、浸水の恐れのある区域の住宅となる。
 企業の社屋老朽化が進んでいる場合も、雨漏りなどへの防水対策が必要だ。こうした対策にかかった費用の税務上の扱いは「修繕費」になる。修繕費とは、事業のために使用している建物や、設備、機械装置などの資産の修繕費となり、「維持管理」「修理目的」で支出されるもので、必要経費になる。
 しかし、修繕のためとはいえ、「資産価値を高める」と思われるものは、資本的支出として判断され修繕費とはならない。ちなみに資本的支出とは、社内の階段や避難階段の取り付け、使用目的の変更で社屋の改造または改装などだ。
 例えば、部分的にある小さな雨漏りの修繕であったとしても、使用された部品や工事内容によって「建物の価値が高まる」と判断されれば修繕費にはならない。反対に、ある企業では建物内のいくつもの亀裂から雨漏りが発生し、何度も急場しのぎの塗装工事を試みたが改善されず、特殊加工を施した。このケースでは、このままの状態ではさらに建物の耐久年数を縮めるとして、「建物維持」と判定されたため、「修繕費」として必要経費に該当することになった。