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マイホーム取得直後に転勤  住宅ローン控除適用の条件
  マイホーム購入者の多くは、その家に長い間住み続けるという意思を持っている。しかし、会社から転勤を命じられてしまうと、新しい勤務地によってはそこに住めなくなることもある。マイホーム取得直後であれば住宅ローンも残っているだろうが、この場合、住宅ローン控除は適用できるのだろうか。
 住宅ローン控除の適用には、家を新築、取得、増改築した人がその日から6カ月以内に居住し、かつ、その年の12月31日まで引き続き住んでいることが条件とされる。転勤などの事情でこの条件を満たせないことがあるが、この場合でも一定の要件をクリアすることで適用できる。
 まず単身赴任の場合は、取得した家に配偶者、扶養親族、そのほか生計を一にする親族が取得後6カ月以内に入居し、その後も引き続き居住しているうえ、単身赴任が終わり次第家の所有者がその家に居住すると認められるときは、控除を適用できる。ただし、住宅ローン控除の規定では、「居住者」が住宅を取得し、住んだ場合に適用できるとされている。つまり、海外に単身赴任をして、その年の12月31日に「非居住者」となった場合には、その年分の控除を受けられない。また、「非居住者」である期間中に住宅を取得した場合も同様に適用対象外となる。
 単身赴任ではなく、家族全員が新しい勤務地に移動することもある。住宅取得の日から6カ月以内に入居し、勤務先からの転任の命令といったやむを得ない事情で12月31日を待たずに家を離れることになった場合、翌年以降に再び住むことになれば、残余控除期間について適用を受けられる。