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コワ〜イ罰則規定  追徴課税は最大40%
  社会のルールを守らなかった場合には罰が待っている。税の世界も例外ではない。法定納期限までに税金を納付しなかった場合には、本税に対して年14.6%(当初2カ月間は7.3%)の延滞税がかかる。
 税務調査を受けた後で修正申告したり税務署から更正を受けたりした場合には、新たに納めることになった税金に対して10%の過少申告加算税。納付すべき税額があるのに期限内申告しなかった場合には、その納付税額に対して15〜20%の無申告加算税。そして、加算税が課税されるケースで仮装隠ぺいの事実があった場合には、各加算税に代えて35〜40%の重加算税の対象になる。
ところで「仮装隠ぺい」と一口で言ってもさまざまな手口が想定されるが、定義がしっかりと定められている。
 (1)いわゆる二重帳簿を作成している、(2)帳簿書類を破棄または隠匿している、(3)帳簿書類の改ざん、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装経理を行っている、(4)書類の作成または帳簿書類への記録をせず、売り上げその他の収入を脱漏または棚卸資産の除外をしている、(5)特定の損金算入または税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんしまたは虚偽の申請に基づき書類の交付を受けている、(6)簿外資産にかかる利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していない、(7)簿外資金をもって役員賞与その他の経費を支出している――など。
 うっかりして重加算税の対象にならないよう、念のため頭に入れておきたい。