|
|
|
|
|
 |
|
 |
ビジネスの用心棒 弁護士に払う成功報酬 |
| |
弁護士が身近な存在になってきた。「敷居が高い」というイメージは今や昔。最近では中小企業でも、経営に関わるさまざまなトラブルに迅速に対応するための用心棒として、また、特許権侵害などに対する一種の防衛費用として、弁護士を積極的に取り入れるところが増えているようだ。
ところで、弁護士に支払った費用については、税務上の取り扱いで少し注意が必要。その支出した費用の内容によって、損金算入の時期などが微妙に違ってくるからだ。
例えば、弁護士との顧問契約に基づいて毎月支払う顧問料。これについては、基本的に支払い期日を含む事業年度で損金に算入する。ただし、顧問料は特定のサービスを受けるために支払う対価であるため、かりに1年分まとめ支払ったとしても短期前払費用として扱うことはできないので要注意。
また、訴訟の着手金については、その訴訟が完結したかどうかにかかわらず支出時の損金扱いとなる。裁判が決着するまでには相当の時間を要するものだが、着手金は裁判の勝敗にかかわらず支払われるものであり、また、一種の防衛費用ともいえることから、支出時の損金計上が認められているわけだ。
そして、勝訴した場合の成功報酬については、勝訴した事業年度で損金算入。具体的には、�〆通海�成立している��給付すべき原因となる事実が発生している�6盂曚魘饌療�に算定できる――という3要件を満たす日の属する事業年度において損金に算入する。成功報酬に限らず、一定の事実が報酬を支払う条件となっているものについては、この条件をすべて満たす事業年度が損金算入の時期となる。
|
| |
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|