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謝礼金制度を導入 「交際費」避けるには |
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競合他社との生存競争で生き延びるには「身を切る営業手法」も時には必要。そこで顧客の新規開拓にあたり、紹介者に対して謝礼を支払う制度を導入するケースも多いようだ。
そんなに儲かっているわけではない会社にとってはある意味「賭け」に等しい企画だが、このような謝礼金制度の導入に際しては、税務上の取り扱いにも注意が必要。謝礼金というと、「交際費」になると考えがちだが、必ずしもそうとは限らないからだ。
例えば、情報提供サービスの業者から顧客を紹介され、謝礼金を支払ったケース。この場合、顧客情報を提供することを生業としている者に対する金銭の支払いということで、原則として「役務提供の対価」に該当することになり、交際費扱いにはならない。
それでは、こうした業者以外の者から顧客を紹介された場合の謝礼金はすべて交際費に該当するのかというと、決してそうとも限らない。一定の要件をクリアすれば、「情報提供料」などとして損金算入が可能になるのだ。
ここでいう一定の要件とは、�ー嬶藏發了拱Гい�契約に基づくものであること��提供を受ける役務の内容が契約書などで明示されていること��謝礼金の額が提供を受けた役務の内容に照らして適切と認められるもの―など。これらの条件をクリアしていれば、交際費課税を回避することが出来る。
どうせなら、税務上で損金算入に限度額が設けられている交際費ではなく、全額損金算入が可能な「情報提供料」扱いにしたいところ。大当たりすれば相当な金額になる可能性もあるだけに、税務上で有利になる環境は慎重に整えておきたい。 |
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