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マイナンバー  預金口座や不動産にも番号付与
  政府税制調査会(首相の諮問機関)は、国民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度の活用を議論する初のグループ会合を開いた。委員からは、公平な社会保障給付や徴税の観点から、預金口座や不動産も番号を割り振る対象にするべきとの提言が出され、出席者からは賛成する意見が相次いだ。
 マイナンバーは、社会保障や納税などに関する情報を一元管理するために、すべての国民に割り振られる個人番号。今年5月にマイナンバー法が国会で成立した。政府は2015年秋頃に全国民に対し個人番号を記載した「通知カード」を郵送し、16年1月から番号の利用がスタートする予定。政府は番号制度導入で、所得や年金、医療保険の受給状況などの情報を共有しやすくするのが目的と説明する。
 政府税調の会合では一橋大大学院教授の井伊雅子委員から、現行のマイナンバー制度では預貯金などの金融資産や不動産などの固定資産を把握することができないことから、預金口座と固定資産に番号を付けるべきという提案が出された。多額の資産を保有していても、所得が低ければ低所得者とみなされ、社会保険料が軽減されるケースを想定してのことだ。井伊委員は「複数の自治体に分散する固定資産は本人しか把握していない。金融資産や固定資産を含めて、社会保障分野での公平な負担を実現するべき」と述べた。
 出席した委員からも、賛成する意見が多く出されたが、既存の膨大な数の預貯金口座に番号を振ることのコスト面での難しさや、相続された土地などで実際の登記手続きがきちんと行われていないケースも想定される。グループ会合の座長である神野直彦東大名誉教授は「簡単な話ではない。さまざまな課題がある」と慎重に議論を進める考えを示した。