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“お墨付き”得て活況  生保全額損金プラン
   企業の攻守をカバーする養老保険の全額損金プランが一般化してきた。これは会社を契約者、役員および従業員を被保険者とし、死亡保険金受取人を会社、満期保険金受取人を被保険者として契約する養老保険契約のこと。
 この場合、会社が負担する保険料のうち、死亡保険金に対応する部分は定期保険の掛け捨て保険料と同様に支払保険料として損金扱い、満期保険金に対応する部分は被保険者への給与として損金扱いとなる。
 運用利回りの良さと支払保険料の損金性が魅力のプランではあるものの、税務上の取り扱いに関する直接的な根拠条文がないことから、長年その足場は極めて不安定だった。
 しかし昨年1月に下された、同プランにおける満期保険金の一時所得計算をめぐる最高裁判決によって状況は一変。
 役員が受け取った満期保険金の一時所得計算上、必要経費として控除できる保険料の範囲について、判決では「給与課税されていない会社負担の保険料は必要経費に含まれない」とされ納税者の敗訴となった。
 しかしこの判決をよく見ると、同プランにおける法人側の税務処理については争点となっていないどころか、むしろ「全額損金プランありき」で展開した裁判によって、法人側の税務処理について“お墨付き”を得た格好になっている。
 経営戦略の一環として生命保険を活用するケースが一般化してきたが、不況下にもかかわらず利益を上げている会社の間では根強い人気を誇っているのがこの全額損金プラン。経営戦略としての選択肢に安定感が増し、生保節税の需要は益々高まりそうだ。