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簡易課税制度の勝ち組  「卸売業」ってナニ?
   消費税の面倒な税務処理をシンプルにしてくれる簡易課税制度。実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算ができるため大変便利だ。
 とりわけ「卸売業」は、課税売り上げに対する消費税額の90%が課税仕入れの税額となるため非常に有利。そうなると気になるのが「卸売業」の範囲だが、これは定義がキッチリ決まっている。「他の者から購入した商品をその性質や形状を変えないで他の事業者に対して販売する事業」というもの。
 ここでいう「性質や形状を変えない」とは、例えば、(1)購入した商品に商標やネームなどを貼り付けたり表示したりする(2)複数の商品をセット商品として詰め合わせる(3)液状などの商品を小売販売店用の容器に収容する(4)ガラス等の商品をほかの販売業者に販売するために裁断する(5)まぐろを小売店へ販売するために皮をはいだり、四つ割にする―などの行為を指す。
 それでは具体的にどんな事業が卸売業に該当するのかというと、例えば、仕入れた商品を小売業者や他の卸売業者に販売する事業。酒の卸売業者が酒の小売店に対して行う酒販売などがこれに当たる。
 また、購入者が業務用に使用する商品を販売する事業も同様。プロパンガスの販売店が食堂や工場に対して行うプロパンガスの販売や、ガソリンスタンドが運送会社に対して行うトラック用燃料の販売などがこれに当たる。
 このほか、主として業務用に使用される物品、例えば、病院やレストランなどの設備、業務用の機械や建設用の資材など、本来の用途が業務用である物品を他の事業者に販売する事業も卸売業だ。