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生保使って資金繰り  保険金減額の税務
   資金繰りに窮し、やむをえず長年大切に温めてきた生命保険契約を解約するケースがある。退職金の原資づくりなどの目的で社員を対象とする生命保険に加入している会社は少なくないが、せっかく積み立ててきた保険も解約してしまえばすべてパー。
 しかし、保険契約の解約などという最終手段を使わなくても、保険契約を生かしたままで現金を捻出する手はある。
 保険契約を「解約」するのではなく、保険金額を「減額」することによって現金を捻出する方法だ。
 保険金額の減額は「保険契約の一部解約」と考えられている。このため、減額した部分にかかる保険積立金は解約返戻金として戻ってくるのだ。資金繰り悪化の規模がさほど大きくなければ、この方法でも対応できるはず。
 ここで気になるのが、保険積立金に関する税務処理だ。この場合はまず、保険契約の一部解約にかかる保険積立金を取り崩し、保険金減額による返戻金との差額を雑損失として計上する。
 この場合の保険積立金の取り崩し額は、「保険積立金×減額部分にかかる保険金÷減額前保険金」で計算。例えば、社長を被保険者、会社を死亡保険金および満期保険金の受取人とする養老保険契約で、当初の保険金2千万円を1500万円に減額するケース。減額時の保険積立金を400万円、減額に伴う返戻金を50万円とした場合、取り崩し額は100万円(=400万円×500万円÷2千万円)となる。
 従って、この会社における保険金減額に伴う処理は、保険積立金100万円を取り崩すと同時に、減額による返戻金50万円との差額50万円を雑損失として計上することとなる。