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単身赴任者の帰宅費  職務絡めれば非課税
   会議に絡めて帰宅―。仕事の都合で家族と離れて生活する単身赴任者にとって、仕事に絡めて家に帰れるのは嬉しい話。旅費も会社持ちとなるため懐にも優しい。
 通常、単身赴任者が、会議など職務遂行上の理由で旅行を行った場合に会社が支給する旅費・交通費は、通常必要と認められる範囲の金額であれば給与として課税されることはない。
 出張旅費に「帰宅」という個人的な用事を絡めるとなると、旅費・交通費が給与扱いとなり、所得税が課税されるのではないかと心配する向きもあるが、これについては国税庁が「会議などに併せて帰宅した場合に支払われる旅費については、基本的には給与課税されない」ことを明らかにしている。
 ただし、この取り扱いは、あくまで職務出張に付随するものであることが条件。そのため「その期間や帰宅する地域等には、おのずから制約がある」(国税庁)。
 例えば、5泊6日の旅行の場合(日程のうち初日と最終日は移動日として考える)、2日間出社し職務に従事していれば、2日間を帰宅に充てていたとしても、その出張旅費は非課税。また、4泊5日の旅行で週末を挟んだ場合については、土日の2日間を帰宅に充て、出社日が1日しかなかったとしても、非課税として差し支えない。
 全国各地に支社や支店、工場などを持っているのは大企業だけとは限らない。最近では小規模企業でも外国に支社や工場を持つ時代。おのずと単身赴任者は増加しており、単身赴任者を抱える会社では、月々の給料以外に単身赴任手当や交通費の負担も発生している。帰宅費用の取り扱いもそのひとつ。十分な注意が必要だ。