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現金捻出に裏ワザ  保険金減額の注意点
  長引く不況を背景に資金繰りに窮する会社の中には、やむを得ず保険契約を解約するケースもあるとか。「とにかく現金が欲しい」という会社にとっては、支払保険料のリストラに加え、保険の種類によっては解約返戻金という現金捻出が可能とあって魅力的に見えるのだろう。
 しかし焦りは禁物。長年大切に温めてきた保険を解約しなくても、同じ保険を使って現金を捻出する方法はある。契約者貸付しかり、保険金の減額しかり。保険金の減額は「保険契約の一部解約」と考えられているため、減額した部分にかかる保険積立金は解約返戻金として戻ってくる。
 ただし税務上の取り扱いには注意が必要。保険金減額にあたっては、保険契約一部解約による保険積立金の取り崩しを行い、保険金減額による返戻金との差額は、雑損失または雑益として計上することになる。
 この場合、保険積立金の取り崩し額をいくらにすればよいか迷うところだが、「保険積立金×減額部分保険金÷減額前保険金」で計算するのが妥当な処理。例えば、会社が契約者および保険金受取人、社長を被保険者とする養老保険で、当初の保険金2千万円を1500万円に減額するケース。減額時の保険積立金を400万円とすると、取り崩し額は100万円(400万円×500万円÷2千万円)となる。減額にともなう返戻金を50万円とした場合、差額の50万円を雑損失として計上することになる。
 社員にもしものことがあった場合の備えという保険本来の目的に加え、退職金の原資確保や資金調達ツールとしても活躍してくれる生命保険。手放す前にもう一度、問題解決方法を検討したい。