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「給与」ってナニ?  意外に広い判断基準
  「給与」と一口にいっても、その範囲は意外なほど広い。金銭で支給されるいわゆる「毎月の給料」のほか、役員や従業員が会社から受けるその他の経済的利益も「給与」になる場合があるので注意が必要だ。
 例えば、物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額。所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額。逆に、役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に相当する金額も給与に含まれる。
 このほか、役員等に対する債権を放棄または免除した場合や、役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額もやはり給与扱い。
 贈与や譲渡、債務免除だけでなく、貸し付けについても給与になることがある。例えば、役員等に対してその居住の用に供する土地または家屋を無償または低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料と実際徴収した賃貸料との差額に相当する金額。役員等に対して金銭を無償または通常よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利息と実際徴収した利息との差額に相当する金額など。
 また、個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額もやはり給与扱いだ。ちなみに役員給与については「定期同額給与」に該当すれば損金算入が可能であるが、前述の「給与」についても、継続的に供与される経済的利益で、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であれば、定期同額給与として損金算入することができる。