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40%追加課税も! 恐るべき加算ルール |
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ルールを守らなかった場合に罰を受けるのは税の世界も同じ。期限内申告をしなかったり、申告所得が実際より少なかったり、また、法定納期限までに税金を納付しなかったりした場合には、それなりのペナルティが待っている。法定納期限までに税金を納付しなかった場合には、本税に対して年14.6%(当初2カ月間は7.3%)の延滞税。
期限内申告後の調査で過少申告を指摘された場合には、追加本税に対して10%の過少申告加算税。
納付すべき税額があるのに期限内申告しなかった場合には、その納付税額に対して15%の無申告加算税。
そして、加算税が課税されている場合で仮装隠ぺいの事実があった場合には、各加算税に代えて35〜40%の重加算税の対象になってくる。
ところで、ここでいう「仮装隠ぺい」は定義がしっかり決められている。
�,い錣罎詁鷭田∧蹐鮑鄒�していること、��帳簿書類を破棄または隠匿していること、�D∧軆駑爐硫�ざん、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装経理を行っていること、�そ駑爐虜鄒�または帳簿書類への記録をせず、売り上げその他の収入を脱漏または棚卸資産の除外をしていること、�テ団蠅梁散盪仔�または税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんしまたは虚偽の申請に基づき書類の交付を受けていること、�κ躋飴饂困砲�かる利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと、��簿外資金をもって役員賞与その他の経費を支出していること―など。
重加算税の負担は大きい。対象にならないよう念のため頭に入れておきたい。 |
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