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大部屋の照明器具  少額判定どうなる
  節電と社内のリフレッシュを兼ねて照明器具を一新するケースがある。予算の関係で大規模な改築工事などは出来なくても、全社の照明器具を一新するだけなら効果的かつ経済的。そこに「節電」という時流に乗ったエコな目的も加われば、企業としての社会的責任も果たせてちょうど具合がいい。
 ところで、会社で照明器具を購入する場合、1基あたり10万円未満であれば少額減価償却資産として一時の損金算入が可能となる。ここで気になるのが、こうした照明器具を複数同時に購入する場合の税務処理について。
 1基あたりの取得価額が10万円未満でも、複数購入した場合にそのすべてを一体と考えて減価償却の対象とするのではと捉える向きもあるようだが、これは正確ではない。
 減価償却資産の取得価額は、通常「1単位」として取引される単位ごとに判定することとされている。一単位といってもモノによって異なるが、照明器具の場合は、原則として部屋単位。つまり、一つの部屋に設置する照明器具の数を一体と見て判定するということだ。これは部屋の大小、照明器具の多少を問わず同一の取り扱いとなる。
 ただし、間仕切りなどで仕切ることが可能な大部屋については要注意。宴会場や大会議室等の空間をフレキシブルに活用できるようにするため、間仕切り等で仕切って、使用する用途や人数などに応じて部屋の大きさを調整する工夫を施しているケースがある。
 この場合、すべて間仕切りした状態の最小の空間を「一部屋」としてカウントしたいところだが、こうしたタイプの部屋の場合は、仕切りに関係なく大部屋内に設置された照明数で判定することとなる。