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ソフトウエアを自作 取得費に要注意! |
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パソコンは今やビジネスの必需品。しかしパソコンだけでは機能しない。必要に応じてソフトウエアをインストールしてビジネス仕様に整えていく。特殊なソフトウエアになるとたいそう高額な出費になることもしばしば。また最近では、市販のソフトウエアでは不十分ということでソフトを自社開発する企業も増えてきた。
このように、ビジネスで使用するソフトウエアについては取得費の税務上の取り扱いに注意が必要だ。ソフトウエアは減価償却資産(無形固定資産)に該当するが、その取得価額は「購入」か「自作」かによって異なってくる。
まず、ソフトウエアを自作した場合には、「製作等に要した原材料費・労務費・経費+事業の用に供するために直接要した費用」が取得価額となる。ただし、�\什邨弉茲諒儿硬�によりいわゆる「仕損じ」があったため不要となったことが明らかなものに係る費用��研究開発費(自社利用のソフトについては将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかなもの)��製作等のために要した間接費、付随費用等でその合計額が少額(製作原価の概ね3%以内)のもの――は取得価額に含めないことができる。
一方、ソフトウエアを購入した場合、その取得価額は「購入の代価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接要した費用」となる。ソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業、自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業などの費用が、取得価額に算入される。なお、ソフトウエアの耐用年数は、複写して販売するための原本、および研究開発用のものは「3年」。その他のものは「5年」だ。 |
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