メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
郵送で申告書提出  消印日を要チェック
  世はe−Tax(国税電子申告納税システム)の時代だが、申告書を紙で提出している会社もまだまだ多い。法人税の申告期間は、事業年度終了の日の翌日から2カ月。余裕を持って準備しているつもりでも、日々の実務に追われる中でこの手の時間が経つのは早いもので、申告期限ギリギリになって税務署に駆け込むケースは少なくないようだ。
 こうした駆け込み申告の場合に押さえておきたいのが、申告書を郵送で税務署に送った場合の取り扱い。確定申告書の「提出日」は基本的に「到達主義」とされている。つまり、申告書が税務署に到達した日を「提出日」と考えるということ。このため、申告期限後に税務署に届いた申告書は原則として「期限後申告」ということになる。
 ただし、郵送による申告書提出については特別な取り扱いがある。郵便物の通信日付、つまり「消印日」で判断するというものだ。消印の日付が申告期限日となっていれば、税務署への到達日が期限後であっても期限内申告扱いになる。
 ただし、これはあくまで「郵送」の場合の取り扱いであるということを頭に入れておきたい。宅配業者を利用した場合は原則通り税務署への到着日が提出日となるので注意が必要だ。ところで、申告期限日が税務署の閉庁日である土日祝日に当たってしまうことがある。この場合、申告期限は休みの前にズレるのでは、と心配する向きもあるがこれは間違い。申告期限日が閉庁日に当たる場合、期限日は休み明けにズレることになる。例えば、申告期限日が土曜日の場合、前日の金曜日に前倒しになるのではなく、翌月曜日が申告期限になるということだ。いずれにせよ、確定申告は余裕をもって早目の申告・納税を心がけたい。