メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
海外への支払利子  来年から損金に上限
  海外取引の増加とともに、海外への支払利子も増加傾向にあるが、この支払利子が思いのほか多くなってしまった場合、税務上の取り扱いには注意が必要。平成24年度税制改正では、海外への支払利子の損金算入に上限が設けられたからだ。
 企業の所得計算上、支払利子は損金算入扱い。これを利用して、海外の関連会社間で借り入れを恣意的に設定し、多額の利子を海外に支払うことで、税率の低い海外に所得を移転するという租税回避が多いという。
 そこで平成24年度税制改正では、海外の関連会社に支払う利子が所得の一定割合を超える場合、その超えた部分の損金算入を認めない「過大支払利子税制」が設けられた。
 具体的には、海外の関連会社へ支払う「純支払利子等」のうち、「調整所得金額」の50パーセントを超える部分の金額は当期の損金に算入しないというもの。ここでいう純支払利子等とは、関連会社への支払利子等の額からこれに対応する受取利子等の額を控除した残額のこと。また調整所得金額とは、当期の所得金額に、純支払利子等や、減価償却費、受取配当益金不算入額等を加えた金額をいう。
 例えば、調整所得金額が1億円、関連会社への純支払利子等が6千万円の場合、1千万円が過大支払利子となり、当期での損金算入が認められない。純支払利子等の額が1千万円以下の場合は適用除外。また損金不算入とされた過大支払利子は翌期以降7年間の繰り越しが可能だが、それでも従来の全額損金算入から比べると大幅に制限されることには間違いない。
 この「過大支払利子税制」は平成25年4月1日以後に開始する事業年度からの適用。頭に入れておく必要がある。