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フランチャイズ加盟料  繰延資産で5年償却
  長引く不況の中で、コンビニエンスストアや飲食店を中心にフランチャイズ展開が過熱している。フランチャイズ加盟店の方が売り上げを伸ばすケースが少なくないためだ。いわばサラリーマンスタッフと、人生をかけて起業した人とでは、仕事に対する姿勢や情熱に差が出てくるのは当然。借金して起業した場合はなおさらだ。
 フランチャイズに加盟する側からすれば、ブランドイメージはもちろん、その業界のプロの経営や営業、仕入れ、教育などさまざまなノウハウを、加盟金を支払うことで手に入れることができるため、得るものは大きい。双方のニーズがほどよくマッチするフランチャイズ経営は増加の一途である。
 ところで、こうしたチェーン店に加盟する際には、数百万円の加盟一時金をフランチャイザー(本部)に支払い、数年間契約するというのが一般的。ここで気になるのが税務上の取り扱いだ。
事業者としてはこの加盟一時金を一時の損金に算入できるかどうかが気になるところだろう。
 加盟一時金と一口に言っても、そこにはノウハウ提供や経営指導、エリア取得、仕入業務管理など種々のサービスを受けるために支出する権利金などと考えられている。このため、その契約期間が1年以上であれば、税務上は繰延資産として処理する必要がある。
 繰延資産ということは何年で償却するかが問題となるが、フランチャイズの一時金は一般的に「ノウハウ提供の頭金等」とされ、原則5年間で償却計算を行っていく。支出した事業年度における一時の損金とすることはできないので注意が必要だ。