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出向社員への給与  較差補てん金は損金?
  関連会社に出向――。サラリーマンの世界ではそんなに珍しいことではない。慣習としての人事交流のほか、大きなプロジェクト要員としての派遣や特殊技術の習得または指導などの理由で、自社の社員を出向というかたちで関連会社に送り出すのはよくある話だ。
 このような出向社員に対する給与は出向先法人が負担するのが一般的だが、その場合でも支給のスタイルとしては、出向元法人が出向先法人から「給与負担金」を受け入れ、出向社員に対しては出向元法人から給与を支給するケースが多いようだ。この場合、出向先法人から受け入れた給与負担金が、出向元法人における給与水準以下であると、結果的に出向元法人が両社の給与較差分の負担をすることになる。
 このように、出向元法人が出向社員に対して給与の較差補てん金を支給した場合、税務上の取り扱いはどうなるのだろうか。較差補てん金の性格は給与であっても、その社員が勤務しているのは出向先法人であるため、給与として損金に算入してよいものかどうか考えてしまいがち。しかし、出向者と出向元法人との雇用契約は出向期間中であっても依然として維持されていることから、出向元法人が支給した給与の較差補てん金は損金に算入される。
 なお、出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため、出向元法人が代わりにその出向者に賞与を支給する場合や、出向先法人が海外にあることから、出向元法人が留守宅手当を支給する場合も「較差補てん金」として取り扱われる。