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戦略的な休眠会社  維持する条件とは
 
 長引く景気低迷による経営不振や事業再編などにより子会社の事業を整理するケースは少なくない。しかし、こうした会社の中には、折をみて復活させることを目的に登記は残したままにしておく――など復活を前提に会社を休眠させるケースも多い。
 会社を休眠させるには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届け出が必要となるが、復活を視野に入れた「とりあえずの休眠」という場合には、休眠中であってもやっておかなければならない手続きがいくつかある。
 一つ目が税務申告。休眠状態とはあくまで「企業活動を停止している」というだけのこと。法人としての登記が残っている以上は、当然申告も必要になる。これは法人住民税の均等割なども同様だが、自治体によって取り扱いが違うので窓口で確認する必要がある。
 また、青色申告制度や欠損金がある場合の繰り越し控除の適用は、申告を続けていないと受けることができなくなってしまうので注意が必要だ。
 二つ目は「役員の改選」。休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要がある。これをしなければ、選任懈怠(かいたい)として過料が加えられてしまう。
 ところで、休眠会社は最後に登記があった日から12年が経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされてしまう(会社法第472条)。12年を過ぎて2カ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すよう、官報に公告される。その間に届出書が出されなければ、みなし解散とされてしまうので十分な注意が必要だ。