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青色申告が取り消し!  気になる欠損金繰越控除
  青色申告の取り消し、いわゆる“アオトリ”の憂き目に遭う会社が増える中、青色申告を要件とする欠損金繰越控除の取り扱いに関心が寄せられている。
 欠損金繰越控除は、黒字申告となった事業年度開始の日の前9年以内に開始した事業年度に赤字があれば、その赤字を繰り越して黒字と相殺できるというもの。ただし、この規定が適用できるのは、赤字となった事業年度において青色申告書を提出し、かつ、その後も連続して確定申告書を提出した場合に限られる。
 ここで気になるのが、何らかの事情で青色申告を取り消されてしまった場合、その取り消された事業年度の法人税申告で、欠損金繰越控除を適用できるかという問題だ。
 欠損金繰越控除は「青色申告の特典」というイメージが強いため、青色申告が取り消されてしまったら、その事業年度から欠損金繰越控除は適用できないと捉えがちだがこれは間違い。
 欠損金繰越控除の適用にあたって青色申告である必要があるのは、繰り越そうとしている赤字を出した事業年度についてのみだ。つまり、欠損金繰越控除を適用する事業年度が白色申告であっても欠損金繰越控除は適用できるというわけ。
 ちなみに、繰越欠損金がその事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度のうち2以上の事業年度において生じている場合には、最も古い事業年度において生じたものから順次損金算入していくことになる。
 なお、平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については、繰越期間は5年。同13年4月1日以後に開始した事業年度から同20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年となる。