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損金算入できる税金  源泉所得税どうする?
  会社はさまざまな税金を納めているが、税金の中には損金に算入できるものもある。税法では損金不算入となる税金を限定列挙しており、それ以外のものは損金に算入できる。
 損金不算入とされているのは、法人税、都道府県民税、市町村民税、延滞税、各種加算税、過怠税、罰金、科料、過料など。また損金算入できるのは、事業税、利子税、固定資産税、登録免許税、自動車取得税、印紙税など。
 ところで、利子や配当は源泉所得税を差し引かれた金額が受取金額となるが、この源泉所得税については、損金算入してもしなくてもよいこととされている。それでは法人にとってどちらが有利なのだろうか。これについては、「損金算入しない」方が有利と考えてよい。損金算入とした場合、法人税額から源泉所得税額を税額控除できなくなるからだ。
 例えば1万円の受取利息が発生した場合、20%(所得税15%+住民税5%)が源泉徴収されるため、所得税1500円、住民税500円が引かれて手取りは8千円となる。この源泉所得税を損金算入しないで法人税を計算すると(住民税はもともと損金不算入扱い)、税率を30%とした場合、法人税は3千円(1万円×30%)。しかし、源泉徴収によって1500円を先払いしているため、納付税額は1500円となる。
 一方、源泉所得税を損金算入する場合、収入金額1万円から源泉所得税1500円を引いた8500円に税率をかけることになり、法人税は2550円。先ほどの3千円と比べるとこちらの方が低いが、源泉徴収されている1500円と合わせると4050円の負担になる。どちらが有利かは一目瞭然。必ず損金不算入扱いとし、税額控除を受けるようにしたい。