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入管法改正で在留管理制度が変わる 7月9日以降に気を付けたいポイント
  外国人に働いてもらう場合、在留管理制度についての知識をある程度持っておかなければならない。特に、外国人雇用に必要な手続きが簡素化される改正入国管理法が7月9日に施行されることによって、現場では混乱が起こることも考えられるので注意したい。
 外国人が日本を離れた後に再来日する予定の場合、出国前にあらかじめ「再入国許可」を受ける必要がある。改正入管法による新しい在留管理制度では、出国後1年以内に日本に戻るならば原則的に再入国許可が不要になる「みなし再入国許可制度」がスタートする。外国人に1年以内の短期出張をさせるケースで手続きが省略できるわけだ。ただし、海外での仕事が予定していた期間よりも長く掛かり、在留期間が1年を超える場合、在留資格は失効する。
 また、主な就労資格について、在留期間の上限が最長3年から5年に延長される。当初から3カ月以内の在留が予定されている就労資格者の事務手続きを軽減するため、新たに3カ月の在留期間も設けられる。期間が延長されたことで更新期限を忘れないよう注意が必要だ。
 新制度では「外国人登録証明書」が廃止され、偽変造防止のためのICチップが搭載された「在留カード」が外国人に配布される。外国人を採用する会社は、就労制限や資格外活動の許可の有無などがこの1枚で確認できるようになる。なお、7月9日以降も、在留カードが交付されるまでの一定の期間は、外国人登録証明書が在留カード同様に取り扱われる。
 法務省入国管理局のホームページでは、改正在留管理制度について26言語で紹介している。雇用側が確認するだけではなく、外国人を雇用している事業所や技能実習生を受け入れている事業所は、このサイトからダウンロードできる資料を外国人に配布して社内研修をしておきたい。