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退職後に支払う給与  源泉徴収どうなる
  退職した社員に給与を支払うことがある。退職後に支給時期が到来する給与がある場合や、在職中の給与の追加支給をする場合など。このように退職した社員に給与を支払う場合、それが「給与所得」なのか「退職所得」なのか、慎重に判断する必要がある。
 サラリーマンの退職金は「老後の生活保障」という位置づけであるため、税制上で手厚く優遇されている。課税対象となる退職所得は、退職手当から退職所得控除額を引いた額の2分の1。
こうなると、何とか「退職金扱い」にしてあげたいところだが、それが在職者に支払うものと同性質のものであれば、「退職に基因して支払われるもの」にはならないため退職所得には該当しない。このため源泉徴収は「給与等」として行うことになる。
 もうひとつ気になるのが給与所得者の扶養控除等申告書の取り扱いだ。扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した会社を退職したときに、その効力を失うものとされている。従って、退職後に支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として扶養控除等申告書の提出がないものとして取り扱い、給与所得の源泉徴収税額表の「乙欄」で源泉徴収をすることになる。
 ただし、退職した年中に給与等の支給をする場合、その退職者が再就職先などを経由して扶養控除等申告書を提出していないことが明らかであれば、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表の「甲欄」で源泉徴収してもよいこととされているので覚えておきたい。