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役員退職金に異変!  2分の1課税廃止に
  使用人が役員に昇格した際に、退職金を支給するケースがある。退職金は、原則として実際に退職した時に会社の損金に算入すべきものだが、このように実質的には退職しない者への退職金であっても、それが退職給与規定に基づいて支払われる「使用人期間の退職給与」ということであれば、その支給年度において損金に算入することができる。
 これは、常勤役員から非常勤役員に、また、取締役が監査役になるなどの分掌変更があった場合に会社が支給する役員退職金も同様。ただし、この場合は分掌変更後の報酬がおおむね50パーセント以上減少するケースに限られる。
 ところで平成24年度税制改正では、役員退職金に関する2分の1課税が廃止されているので注意が必要。退職所得については、長期間にわたる勤務の対価(給与)がまとめて後払いされるものであることや、退職後の生活保障的な所得であること等を考慮し、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を所得金額とする「2分の1課税」の対象とされている。
 一般的に、短期間勤務で支給される退職金については退職所得控除により課税されることは少ないが、中には2分の1課税を前提に、短期間のみ在職することが当初から予定されている法人役員等が、給与の受け取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより、税負担を回避するという事例が多く指摘されている。このように、役員と一般従業員の退職金はかなり異なる事情にあることを踏まえ、勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得については2分の1課税が廃止されることになった。役員退職金の2分の1課税の廃止は、平成25年分以後の所得税からの適用となる。