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国税庁 4月27日以降の契約に適用  がん保険の全損扱いを改定
  支払保険料を全額損金にできていた法人契約のがん保険(終身保障タイプ)について、4月27日以後の契約から取り扱いが変更されることが、国税庁の新通達で示された。過去の契約にさかのぼって新たな取り扱いを適用される可能性もゼロではなかったが、通達改定日以降の契約に適用されることとなった。
 新たな取り扱い「法人が支払う『がん保険』(終身保障タイプ)の保険料の取り扱いについて(法令解釈通達)」では、終身払い込みと有期払い込み期間の区分に応じて取り扱いを定めている。これによると、4月27日以降に契約したがん保険については2分の1損金扱いになる。
 同庁はがん保険の税務上の取り扱いに関する「一部改正(案)」について、2月29日から1カ月間パブリックコメントを募集していた。改正案と今回の改定内容はほぼ変わらないが、適用日に関して改正案では「平成○年○月○日以後の契約に係る『がん保険』の保険料について適用」といったように“穴あき”だったのに対し、今回の新通達で具体的な数字が埋め込まれた。