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全国信用保証協会連合会  日税連のチェックリストで注意喚起
  日本税理士会連合会(日税連)が3月にまとめた「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)の適用に関するチェックリスト」について、全国信用保証協会連合会が「信用保証協会の中小企業会計割引制度には使えないので注意をしてほしい」と呼び掛けている。
 中小企業向けの会計手引きには、中小会計要領とは別に、日税連と日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4組織が平成17年に共同でまとめた「中小企業の会計に関する指針」(中小指針)がある。この中小指針に沿った財務諸表であるかどうかを税理士・公認会計士がチェックするためのツールとして、日税連は「中小指針のチェックリスト」を作成していた。
 つまり、中小企業向けの会計手引きは2種類あり、それぞれに対応した「チェックリスト」も同じように2種類存在している。信用保証協会連合会はふたつのチェックリストが存在することで起こり得る“勘違い”を懸念し、注意を呼び掛けているわけだ。「中小指針のチェックリスト」にだけ認められ、「中小会計要領のチェックリスト」には認められていないのが、全国の金融機関で取り扱われている関連融資。中小指針のチェックリストが添付されている場合、「税理士の“お墨付き”がある」とみなされ、無担保融資や金利優遇、借入金額の上限アップ、借入期間の延長など、優遇融資が受けられる。
 全国の信用保証協会でも、中小指針のチェックリストを取り入れた「中小企業会計割引制度」がある。これは、税理士が中小指針への準拠を確認した証としてチェックリストを財務書類に添付した場合、保証料率に0.1%の割引が認められるもの。会計の質を向上させることで中小企業の金融円滑化を目的に運用されている。
 日税連の調べでは、東京都産業労働局や埼玉県労働部金融課を含め、全国114の金融機関等がチェックリストを活用した優遇融資を取り扱っているという。日税連は、中小会計要領のチェックリストを添付した場合にもこうした優遇融資が受けられるように働きかける方針だ。
 なお、中小会計要領での会計処理を促進するために、各機関・団体はさまざまな取り組みを始める。例えば日本政策金融公庫は、中小会計要領を活用した企業に金利優遇制度を創設する。また、中小企業庁は、補助金採択の場面で中小会計要領に従った書類には「一定の評価」を与えるという。