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親の所有地に家を建てる  贈与税の節税対策
  第三者間で土地の貸し借りが行われるとき、借り手は地主に対して地代のほか、借地権設定の対価として権利金を支払うのが通例だ。しかし、親の土地を子どもが借りて家を建てたときは地代や権利金を支払わないことが多い。このように無償で土地を使用することを「土地の使用賃借」というが、この場合、子どもが親から借地権相当額の贈与を受けたことになるとも考えられる。しかし、使用賃借によって土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われているため、子どもに贈与税は課されない。
 一方、子から親へ地代が支払われた場合は通常の「土地の賃貸借」となり、権利金相当額の贈与があったとみなされるので贈与税が課されることとなる。つまり贈与税の節税対策としては使用賃借とした方が得といえる。ただし、将来親が亡くなり、使用賃借されている土地を相続するときには相続税がかかる。相続の際のこの土地の評価額は、賃宅地としての評価額ではなく自用地としての評価額になる。
 また、親の借地を子どもが又借りして家を建てるときは、通常、親の借地権を権利金や地代を支払わずに使用することとなる。これは「借地権の使用賃借」となるが、「土地の使用賃借」と同様、子どもに贈与税は課されない。その証明として「借地権の使用賃借に関する確認書」を税務署に提出する。これは、借地権を使用する子どもと借地人である親、地主の3者が、借地権の使用賃借として又借りしていることを確認するもので、この書類の提出がなければ、借地権、または転借権の贈与があったとみなされ、贈与税がかかる場合がある。なお、この使用賃借されている借地権も、将来子どもが親から相続する際に相続税の対象となる。このとき、借地権は自用借地権として評価される。