メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
e−Taxで添付書類を省略  保管期間の変更3年から5年に注意
  国税電子申告・納税システムe−Tax(イータックス)で所得税の確定申告をすると、税務署に本来提示・提出すべき医療費の領収書や生命保険料控除の証明書などといった「第三者作成書類」の添付を省略できるが、平成23年分の確定申告からこの第三者作成書類の保管期間が変更されているので注意をしたい。
 これは、昨年12月に施行された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の国税通則法の一部改正を受けてのもの。当局が行う増額更正の期間制限が3年から5年に延長されたため、税務署が確認する際に必要な書類の保管義務期間についても、「確定申告期限から原則5年間」に変更されたわけだ。
 イータックスでの申告後、税務署長は入力内容の確認をするため、後日この書類の提示・提出を求めることがある。その際に紛失等で応じられなければ、ペナルティーを受ける可能性が高くなる。書類が確定申告書に添付されていなかったと見なされてしまうのだ。添付省略をするのであれば必ず5年間保存するようにしなければならない。また、税理士に申告を依頼している場合は、書類の紛失でトラブルになってしまう可能性も見据え、社長と税理士とのどちらが書類を保管するのかの決まりごとを書面で交わしておきたい。
 このほかの平成23年分からの変更点としては、添付の省略ができる第三者作成書類に「認定NPO法人寄附金特別控除の証明書」と「公益社団法人等寄附金特別控除の証明書」、「特定震災指定寄附金特別控除の証明書」の3つが加えられている。