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配偶者と死別、離婚した時は… 寡婦控除と寡夫控除 |
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夫や妻と離婚し、もしくは死別した人は、その後配偶者が存在しないことによって生活が苦しくなる場合が多いことから所得税の控除が認められている。女性の場合は寡婦、男性の場合は寡夫というが、寡夫は寡婦に比べて控除要件が厳しくなっている。控除が認められる寡婦は夫と死別、もしくは離婚して独身の状態のままでいる、または夫の生死が不明な女性で扶養親族あるいは生計を同じくする子どもがいる場合に認められる。この場合の子どもは総所得金額が38万円以下で、他人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない場合に限られる。夫と死別してその後結婚していない、もしくは夫の生死が不明な女性で合計所得金額が500万円以下の場合は、扶養親族などの要件は関係なく所得控除が認められる。
また寡婦に該当する人で、�”廚隼猜未掘△泙燭藁ズГ靴晋綟反箸里泙泙任い襦△泙燭鷲廚寮源爐�明らかでない、��扶養親族の中に子どもがいる、�9膩彌蠧清盂曚�500万円以下であること、以上の要件をすべて満たす場合は特定の寡婦として、35万円の所得控除を受けることができる。
一方、寡夫の場合は妻と死別し、もしくは離婚した後独身のままでいる、または妻の生死が明らかでない人で、かつ他人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない生計を同じくする総所得金額が38万円以下の子どもがいる場合に初めて27万円が控除されることになる。なお重婚の取り消しは離婚には当たらないので、寡婦または寡夫控除は適用されない。
離婚は適法な婚姻の解消であるのに対し、重婚はその成立に瑕疵または違法性のある婚姻の解消に当たるため意味が異なるからだ。例え取り消し後に相手との間に生まれた子どもを扶養していても、重婚の取り消しである以上、所得税の控除を受けることはできない。 |
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