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国税庁 東京電力の照会内容を公表  原発事故賠償金の課税関係
  福島第一・第二原子力発電所の事故によって被害を受けた個人に対する賠償金をめぐり、国税庁は税務上の取り扱いに関する東京電力からの照会内容を公表し、賠償金を受け取った場合の所得税の課税関係を明らかにした。
まず避難生活によって生じた精神的損害、生命・身体的損害、放射線被爆、避難・帰宅費用、一時立ち入り費用、人体への検査費用、家事用資産に対する検査費用に対して支払われる賠償金は非課税所得となり、所得税が課されないことになった。
 また個人事業に関する賠償金で、避難指示により事業に従事できなくなったことや風評被害を受けたことなどによる減収分、また出荷制限指示による棚卸資産の損失に対して支払われる賠償金は、事業所得を計算する上での収入金額となる。つまり減価償却費などの必要経費を控除した残額が課税対象として処理される。
 なお、これらの賠償金は一般的に、東京電力と支払いを合意した日の年分の収入金額として申告することになるが、補償期間が長期に渡る場合、支払われる年に応じて申告することも可能だ。就労不能損害に関しては、給与の減収分に対して支払われる賠償金は雇用主以外から受け取る金銭のため、一時所得の収入金額として扱われることになる。