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国税庁が評価額の「調整率」を発表  震災による地価下落
  相続税や贈与税の税額を算出する際の土地の評価は毎年1月1日時点の相続税路線価を基準とする。しかし、今年は3月11日の東日本大震災を受けて、被災地の中には地価が著しく下落した箇所もあることから、国税庁は震災特例法の規定に基づき、こうした実態を税務上の評価に反映させるための「調整率」を取りまとめた。
 これにより、震災日以後に相続税・贈与税の申告期が到来する税額の評価では、平成23年1月1日時点での路線価に調整率を乗じた額で算出することになる。例えば、路線価が10万円で調整率が0・75の場合、「10万円×0・75=7万5千円」となる。なお、調整率は評価額算出の一定の目安として定められたもので、法的な拘束力を有するものではない。当局は、「実態に合わせて個別に対応する」としている。
 調整率が設定された地域は、福島、宮城、岩手、青森など東北地方の太平洋側と、茨城、栃木、千葉3県の全域に加えて、埼玉、新潟、長野の一部、合計約6万5千キロ平方メートルで日本の国土の17%となる。これは阪神淡路大震災の時に調整率が適用された面積の32倍という規模だ。
 低い調整率を設定された地域をみていくと、津波の被害が大きかった岩手の大槌町、大船渡市、釜石市、宮古市、陸前高田市などで0・3。宮城では女川町が0・2、南三陸町が0・25、仙台市宮城野区、同若林区、石巻市、気仙沼市、名取市などで0・3、福島はいわき市、新地町、相馬市、南相馬市で0・3、福島原発周辺は0となっている。千葉の浦安市が0・6、埼玉の久喜市で0・7となっているが、これは地震に伴う液状化現象による被害を踏まえたもの。