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特許権を会社に譲渡  発明の対価に対する税務処理
  従業員らが職務上行った発明、いわゆる職務発明は、経営を軌道に乗せるための“起爆剤”になり得る。うまく行けば新しい収益構造を生み出してくれることもあるだろう。
 そのような職務発明であれば、他の会社に活用される前に特許申請しようと考えるもの。では、従業員が自分の発明に関連する報酬を受け取った場合、税務上はどのように処理するべきなのだろうか。
 従業員が持っている特許権を会社が使用する場合、発明者である従業員は会社から対価を受け取る。まず、発明者が特許権を譲渡した際に受け取る報酬は譲渡所得。一方で、権利を会社に譲り渡した後に成果に応じて継続的に受け取るような報酬は雑所得になる。
 また、発明者が取得した特許権などについて、会社との契約に基づく実施権(ライセンス)を設定したことで支払われるお金は雑所得。この場合、特許権等の使用料は源泉徴収の対象となるため、特許権等の使用料が支払われる際に1割(1回に支払われる額が100万円を超える場合には超える部分は2割)源泉徴収されることになる。
 さらに、特許権を申請するほどではないにせよ、従業員が事務作業の効率化や製品の品質改善、経費の節約などに役立つ、ちょっとしたアイデアを提案してくれれば会社としてはありがたい。それを期待して「社内提案制度」を設けている会社もあるだろう。この場合、アイデアが職務の範囲内であれば支給されるものは給与所得、職務の範囲外で一時に支給されるものは一時所得、範囲外でアイデア実施後の成績などに応じて支給されるものは雑所得になる。
 なお、発明者が発明によって開発された商品を仕入れて販売する場合は当然事業所得。その事業が相当な利益を生むようになれば、法人化の検討も必要になるだろう。