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親族間の窃盗被害  雑損控除は適用できる!?
  「子は宝」――、とはよく言ったもので、幼い子どもの頑是ない無邪気な姿は世知辛い社会を明るくしてくれる。
 しかし、現実には放蕩息子に苦労させられる親も少なくない。このような息子はなぜか決まったように、定職もなく家にも寄りつかず、お金の無心するときだけ帰って来て……時には勝手に親のサイフから金を持っていく。親にとっては、ほとんど「盗み」に入られているのと変わらない。
 税務上は盗難の被害にあった場合、一般的には雑損控除として所得控除を受けることができる。控除できる金額は、「損失額−総所得金額等×10%」、あるいは「損失額のうち災害関連支出の金額−5万円」のいずれか多い金額だ。
 しかし、放蕩息子が親や家族からお金を盗んだ場合は雑損控除の適用が難しいケースが多い。親族から金品を盗む行為は「親族相盗例」とされ、罪に問われないことが少なくないからだ。
 親族相盗例とは、直系血族、配偶者および同居の親族の間で窃盗、詐欺、恐喝、横領といった罪を犯した場合は、無罪もしくは刑が免除される特例措置だ。親族相盗例の結果、窃盗ではなく「贈与」扱いになることも多い。ただし、当局よると、「雑損控除の適用で重要なことは『盗難の事実』。親族だから適用できないという理由ではない」としている。そのため、警察が盗難にかかる被害届を受理したといった事実確認が取れれば、雑損控除が適用される可能性もゼロではないようだ。