メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
振り込め詐欺に新手 被害金雑損控除はNG
   振り込め詐欺の新種として「手渡し詐欺」と呼ばれる手法が台頭しており、今年9月にはこの手渡し詐欺が33件も発生している。気になるその手口だが、まず、家族を装い「会社でトラブルがあって現金が必要になった」などと電話。ここまでは従来の振り込め詐欺と同じだが、手渡し詐欺ではATM操作を要求せず、「会社の部下(または上司、バイク便など)を向かわせるのでお金を渡してほしい」などと指示。その後、現金の受け手が自宅を訪問し、だまし取る。
 ところで、振り込め詐欺の被害に遭った場合、振り込め詐欺救済法に規定される「犯罪被害金支払制度」が利用可能。これは、振込先の犯罪利用口座に滞留金がある場合、被害額や被害人数によって按分された金額が戻ってくるもので、被害者に返還された犯罪被害金は非課税である。
 ところが、手渡し詐欺の場合は「振込先」が存在せず、同制度の対象とはならない。そのため、せめて盗難、災害などにより損害を受けた場合に一定金額の所得控除ができる「雑損控除」の対象とはならないものか、と考えたいところだが、「詐欺」による被害に同控除は適用できない。
 警視庁のまとめによると、今年9月までの振り込め詐欺認知件数は2207件で、前年度の約3分の1にまで減少している。