メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
国税庁が文書回答  B型肝炎訴訟の和解金は「非課税」
  B型肝炎訴訟については現在全国の10地裁で係属中だが、札幌地裁で示された所見に基づき6月28日、国と全国の原告団との間で損害賠償責任にかかる基本合意書が締結された。これを受けて厚生労働省は国税庁に対し、合意書に基づき支給される和解金に係る所得税の課税関係について文書による照会を行った。
 照会では、「和解金は、基本合意書を踏まえて過去の集団予防接種での注射器の連続使用に起因してB型肝炎ウイルスに感染したと認められた人に支払うもの。損害賠償金または見舞金としての性格を持つものとして、所得税法9条1項17号および同法施行令30条に規定する『非課税所得』に該当すると考えて差し支えないか」としている。
 これについて同庁は、「照会に係る事実関係を前提とする限り、差し支えない」と回答している。なお国から原告らに支給される「除斥期間を経過した無症候性キャリアに支払われる検査費用等」「母子感染、父子感染及びジェノタイプに関する検査費用」「弁護士費用相当額」などについても、和解金と同様に非課税所得に当たると回答している。